# 業務の画面操作を記録する仕組みは、何を基準に選ぶか

先に、記録を何に使うか(顧客への報告、事故の調べ、監査)を決めます。そのうえで、記録する範囲、映像か操作の文字か、保存期間と見られる人、本人への知らせ方、容量と費用を、その使い道に合わせて確かめます。

更新日: 2026-10-14

業務の画面操作を記録する仕組み([セッション録画](/guides/access-basics/what-is-session-recording)など)は、機能の多さで比べると、使い道に要らない記録まで集めることになります。先に記録を何に使うかを決め、そのあとで範囲、残し方、保存と閲覧、本人への知らせ方、費用の順に確かめます。

## 記録を何に使うか

使い道は大きく 3 つあり、それぞれ記録に求めることが違います。

顧客への報告に使うなら、担当者ごと・期間ごとに取り出せて、顧客が読める形になっていることが求められます。毎月の報告で、誰がいつ何をしたかを示すためです。報告に載せる項目は[運用代行の作業記録を、クライアントにどう報告するか](/guides/agency-accounts/reporting-work-records-to-clients)にまとめています。

事故の調べに使うなら、日時・担当者・アカウントで探せることと、事故に気づくまで記録が残っていることが求められます。IPA の「組織における内部不正防止ガイドライン」第 5 版は、記録が保存されていないと、原因の特定や影響の範囲の調査が難しくなると書いています。

監査に使うなら、誰が・いつ・何をしたかがつながっていること、決めた期間の保存、書き換えと削除の防止、管理者以外による点検の 4 つがそろっていることが要ります。条件の中身は[監査ログと、監査で示す記録の違い](/guides/access-basics/audit-log-vs-evidence)で説明しています。同じガイドラインも、システム管理者の操作の記録を、管理者以外が定期的に確認しなければならないとしています。

## 記録する範囲

記録する範囲は、端末全体、ブラウザーの中、指定したサービスだけ、の 3 つに分かれます。範囲が広いほど残る作業は増え、業務と関係のない画面も入りやすくなります。

| 範囲 | 残る作業 | 残らない作業 | 業務外の画面が入るか |
| --- | --- | --- | --- |
| 端末全体 | 端末のアプリ・ファイル・Web の操作 | 記録用のソフトを入れていない端末での作業 | 入りやすい |
| ブラウザーの中 | Web のサービスでの操作 | 端末のアプリやファイルの操作 | 私用のサイトを開けば入る |
| 指定したサービスだけ | 指定したサービスを開いている間の操作 | 指定外のサービスや端末での作業 | 入りにくい |

どれを選ぶかは、残したい作業がどこで行われているかで決まります。業務が Web のサービスの中で終わるなら、ブラウザーの中か指定したサービスだけで足ります。表計算ソフトなど端末のアプリでの作業まで残したいときに、端末全体が候補になります。

ただし、私物のパソコンに端末全体の記録を入れると、本人の私的な情報まで会社が見られる状態になります。IPA のガイドラインはこの点を挙げ、私物の端末は可能なら使わず、会社支給の端末にするのが望ましいとしています。使う必要がある場合は、記録することを使用の条件にして、本人から承諾書を取ることが望ましいとしています。記録の範囲そのものも、必要な最小限にとどめることが望ましいとしています。

もう一つ確かめるのは、記録が担当者一人ずつに結びつくかです。記録を誰の操作として残すかは、仕組みによって違います。サービスの ID で記録を束ねる仕組みでは、1 つの ID を複数人で使うと、記録に残るのは ID の名前だけです。選ぶときは、記録を何で人に結びつけているか(サービスの ID か、端末やブラウザーへのログインか、本人確認か)を確かめます。共有アカウントの記録で欠けるものは[監査ログと、監査で示す記録の違い](/guides/access-basics/audit-log-vs-evidence)で説明しています。

## 映像で残すか、操作を文字で残すか

[セッション録画](/guides/access-basics/what-is-session-recording)で説明した 3 つの残し方のうち、選ぶときの分かれ目は、映像で残すか、文字で残すか(入力した文字と結果、出来事の一覧)です。

映像で残す方式では、画面に何が映っていたか、どの順に操作したかまで見返せます。映像だけを残す方式では、見返すには再生が要り、文字では探せません。操作を文字で残す方式(開いたページ、押したボタン、入力した欄などの一覧)では、日時や担当者で絞り込んで探せます。画面に何が表示されていたかまでは分かりません。両方を残し、文字で当たりを付けてから映像で確かめる使い方もあります。

どちらの方式でも、記録には画面に出ていたものと入力したものが入ります。顧客の個人情報を扱う画面を記録すれば、その情報も記録に残ります。入力した文字まで残す方式では、担当者が打ち込んだパスワードも記録に残ることがあります。選ぶときは、パスワードの欄を伏せて記録できるかを確かめます。記録そのものを、元のデータと同じように守ることになります。

映像をそのままの速さで見返せば、記録した時間と同じだけかかります。記録を文章に要約する仕組みは、この手間を減らします。ただ、要約をそのまま信じるわけにはいきません。総務省と経済産業省の「AI 事業者ガイドライン(第 1.2 版)」は、AI の出力を鵜呑みにしない対策の例を挙げています。その一つが、人が承認する前に、理由や根拠を自分で考えることです。要約は、どこを見返すかを決めるために使い、報告や事故の結論に使う箇所は元の記録で確かめます。選ぶときは、要約の各行から元の記録の該当箇所へたどれるかを確かめます。

## 保存期間と、記録を見られる人

保存期間について、IPA のガイドラインは、リスクとコストの釣り合いで決めるとしています。見込み方の一例は、事故の調べなら事故に気づくまでの期間、監査なら監査の周期です。なお同じガイドラインは、保存期間そのものは、不正の抑止のため社内の人に知らせないことが望ましいとしています。選ぶときは、期間を自社で決められるか、期限が来る前に書き出せるかを確かめます。

見られる人について、同じガイドラインは 3 つを望ましい措置として挙げています。記録の書き換えと削除を防ぐこと、特定の管理者だけが見られるようにすること、見るときは総括責任者か管理者の許可を得ることです。また、端末の中だけに置いた記録は、ウイルスなどに消されることが多いとして、別のサーバーやクラウドに集めることを勧めています。選ぶときは、記録がどこに保存されるか、閲覧できる人を絞れるか、管理者自身の操作も記録されて管理者以外が確かめられるかを見ます。

## 本人への知らせ方

画面の記録は、担当者の名前や ID と結びついて誰の操作かが分かる形で残るので、本人の個人情報として扱うことになると読めます。個人情報保護法 17 条は利用目的をできる限り特定することを、21 条は取得した個人情報の利用目的を本人に知らせるか公表することを求めています。個人情報保護委員会の Q&A(Q5-7)は、個人データを扱う従業者を監督するためにビデオやオンラインで監視するときの留意点を 4 つ挙げています。その 1 つ目が、目的を社内規程などに定めて従業者に明示することです。

IPA のガイドラインは、社内の決まりに書く項目を 4 つ挙げています。記録の対象となる機器の私的な利用のルール、実施する権限と責任、目的、具体的な方法(対象と手法、事前の予告の有無)です。就業規則に書いて広く知らせ、入社時の確認書などで了解を得ることも求めています。記録していることを知らせるのは、不正を思いとどまらせるうえでも効果的としています。選ぶときは、記録が始まる前に本人の画面に表示されるかを確かめます。

利用目的を変えられるのは、元の目的と関連があると合理的に認められる範囲までです(17 条 2 項)。IPA のガイドラインも、記録を従業員の業績評価に使うことは避けるべきとしています。事故の調べのために始めた記録を、仕事ぶりの評価に回すわけにはいきません。

## 容量と費用

容量は、記録する人数、1 日に記録する時間、保存期間の掛け算で増えます。同じ時間でも、映像は文字の記録より大きくなります。費用が何で決まるか(人数、記録の時間、保存の量や期間)は製品ごとに違うので、見積もりの段階で、自社の人数と保存期間を伝えて確かめます。

容量と費用を抑えるには、記録するアカウントや時間を、使い道に要るところだけに絞れるかが分かれ目になります。


## よくある質問

**画面の録画と操作の記録は、どちらを選びますか**

使い道で決まります。画面に何が映っていたかまで確かめたいなら映像、日時や担当者で探して集計したいなら操作を文字で残す記録が向きます。文字で探して映像で確かめる組み合わせもあります。

**記録の保存期間はどう決めますか**

IPA の内部不正防止ガイドラインは、リスクとコストの釣り合いで決めるとしています。見込み方の一例は、事故の調べなら事故に気づくまでの期間、監査なら監査の周期です。

**従業員に知らせずに画面を記録してよいですか**

個人データを扱う担当者の画面なら、個人情報保護委員会の Q&A は、目的を社内規程に定めて従業者に明示することを挙げています。IPA のガイドラインも、知らせるのは不正の抑止に効果的としています。

**AI の要約だけを読めば足りますか**

報告や事故の結論に使う箇所は、元の記録で確かめます。AI 事業者ガイドラインは、AI の出力を鵜呑みにしない対策の例の一つに、人が承認する前に理由や根拠を自分で考えることを挙げています。

## 参考資料

- [個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関する Q&A」Q5-7](https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q5-7/)
- [IPA「組織における内部不正防止ガイドライン」第 5 版](https://www.ipa.go.jp/security/guide/hjuojm00000055l0-att/ps6vr7000000jvcb.pdf)
- [e-Gov 法令検索「個人情報の保護に関する法律」(17 条・21 条)](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- [総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン(第 1.2 版)」本編](https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf)

## Junify の場合

**人手で続けると** SSO や多要素認証を入れても、対応していないサービスと共有のまま残るアカウントは手作業に残り、どこまでを仕組みで覆えているかを自分で把握し続けることになります。

**Junify なら** 共有アカウントで録画すると、映った操作が誰のものかを、勤務表や聞き取りで確かめる手間が残ります。導入時にパスワードを変えて Junify だけに持たせれば、担当者は自分のスマホで本人確認をしてから開くので、録画も利用の記録も一人ずつに結びつきます。録画するのは Junify から開いたサービスの中で、必要なアカウントにだけ付けられ、何をしたかは AI の要約で読めます。

Junify は、パスワードを渡さずに社内外の担当者へ仕事を任せるためのアクセス管理サービスです。担当者はスマホで本人認証し、カードをクリックするだけで必要なアカウントにログインできます。パスワードは開示されず、誰がいつどのアカウントを使ったかは個人単位で記録されます。

- [登録不要の体験デモを見る](https://www.junify.jp/bpo/try?scenario=shared-accounts&from=guide&cluster=access-basics&slug=choosing-session-recording)
- [30 分デモを予約する](https://www.junify.jp/bpo/demo)

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